相続放棄
家庭裁判所への申立書類作成
以下の様なケースで相続放棄をご検討されている方はご相談ください。
・被相続人が負債を残して亡くなられた場合。
・被相続人の不動産及び固定資産税の支払いを引き継ぎたくないとき。
※相続放棄は原則として、相続開始後3か月以内の申立てが求められますので、お早めにご検討ください
相続放棄のご相談の際に、以下の書類を持参していただければ、手続きがスムーズに進みます。
@被相続人(亡くなられた方)の出生から死亡までの戸籍・除籍謄本
A被相続人の住民票除票
B申述人の戸籍謄本
C被相続人の財産(現預金、負債、不動産等)の価格が分かる資料
※上記の他、被相続人との相続関係に応じた書類が必要となります。相談の際にご案内申し上げます
料金体系(税抜き)
以下の@〜Dの合計金額となります。
@相続人確定業務:30,000円〜
A相続放棄申述書作成:10,000円〜
B収入印紙:5,000円
C切手代:500円
D戸籍謄本その他の取得費用