気仙沼市の相続、農地転用、建物登記、測量、分筆、地目変更はお任せ下さい

農地法許可・農地転用

農地法許可・農地転用

農地法3条の許可

 

売買・贈与等で田または畑を他人から譲渡を受ける場合には、農地法3条の許可申請が必要になります。

 

料金体系(税抜き)
以下の@〜Aの合計金額となります。

 

@農地法3条申請:30,000円
A登記簿謄本その他の取得費用

 

 

 

農地法4条の許可

 

自分の田または畑を造成し、他の地目(宅地や駐車場)とする場合には、農地法4条の許可申請が必要になります。

 

料金体系(税抜き)
以下の@〜Cの合計金額となります。

 

@農地法4条申請:40,000円
A登記簿謄本その他の取得費用
B現況測量が必要になる場合があります。現況測量についてはコチラ
C農振除外手続きや埋蔵文化財申請その他の申請が必要になる場合にはその費用

 

 

 

農地法5条の許可

 

他人からの田または畑を譲り受け造成し、他の地目(宅地や駐車場)とする場合には、農地法5条の許可申請が必要になります。

 

料金体系(税抜き)
以下の@〜Cの合計金額となります。

 

@農地法5条申請:50,000円
A登記簿謄本その他の取得費用
B現況測量が必要になる場合があります。現況測量についてはコチラ
C農振除外手続きや埋蔵文化財申請その他の申請が必要になる場合にはその費用


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