Q
相談料はいくらですか
A

初回相談は無料です。時間はおおよそ1時間です。
その後、正式にご依頼いただく場合には、次回以降は相談料は発生しません。2回目以降
も相談のみの場合には、30分5,000円となります。

Q
遠方でも対応可能ですか
A

可能です。ただしご本人様確認が必要になる場合には、弊所まで御越しいただくか、当
職がお客様へ訪問いたしますので、交通費等が発生いたします。また測量等の現場作業に
ついては日数を要します。

Q
土日祝日対応可能ですか
A

前日までご予約いただければ、対応可能です。

Q
相続税の相談もできますか
A

税理士法に抵触する為、税に関するご案内はできませんが、相続税を専門に取り扱って
いる税理士と提携しておりますので、紹介させていただきます。

Q
初めての相談の時には、何を持って行けばよいでしょうか
A

以下のものをご持参いただくと、相談がスムーズに進みます。
(1)お亡くなりになった方の
①固定資産税の納税通知書、②出生から死亡までの戸籍謄本、③住民票除票
(2)ご相談者様の
  ①認印、②運転免許証またはマイナンバーカード

Q
他の相続人に遺産分割協議書へのハンコをもらってもらえますか
A

遺産分割協議はお客様自身で進めてもらっております。司法書士による案内文書の送
付も行っていません。そもそも遺産分割協議は相続人間で行うものですが、司法書士が
相続人の一人のお手伝いすることにより、分割協議が複雑になる恐れがあります。ご面
倒ですが、この部分に関してはお客様に頑張ってもらう方が遺産分割の成功する可能性
は高いと考えております。

Q
法務局に図面があるのになぜ境界確定測量が必要なの?
A

法務局の図面は筆界を表すものであって、所有権界を表すものではありません。筆界=所有権界であれば良いのですが、筆界≠所有権界の場合もあります。そうすると土地の売買の後、買主と隣接者との間で境界紛争となることも考えられます。したがって土地売買の売主は売却の前に隣接土地所有者と境界確認をし、合意書を取り交わした上で、土地と境界合意書を買主に引渡しをすることが、境界紛争を未然に防止することにつながるからです。

Q
払下げを受けたいだけなのに登記も必要なの?
A

地番の無い法定外道路や水路の払下げを受ける場合、新たに地番を起こす必要がありますが、この時に土地表題登記をしないと地番が付されません。よって必要となります。

Q
土地の分筆をするときに隣接者の立会いが必要なの?
A

現行の登記手続きにおいては原則として必要となります。立会いに応じてもらえない場合には、筆界特定申請をする方法があります。

Q
土地の分筆をするときには土地の全部を測量しなければならないの?
A

不動産登記法の改正前においては分筆する土地の一方を測量して申請する方法が採られていましたが、現行の登記手続きにおいては原則として全地測量が必要となります。例外的に一筆の一部の測量で済む場合があります。例えば広大な土地のごくわずかな部分を分筆する場合や、測量が困難な急傾斜地のわずか一部を分筆する場合等です。事前に登記官との協議が必要となりますのでご相談下さい。

Q
建物の登記はしなければならないの?
A

建物の登記の中でも「報告的登記」と呼ばれるものは必要的なものです。新築時や増築時、取壊し時の登記は必要的なものです。逆に建物分割や建物合併、建物区分登記は「形成的登記」と呼ばれ、したい方がする登記です。

Q
相続の手続きをしていたら未登記の建物があったのですがどうすればいい?
A

新築時と同様で、建物表題登記をして登記をする必要があります。古い建物ですと所有権を証明する書面が残っていない場合も多いのですが、その様な場合でも当事務所までご相談下さい。

Q
建築確認申請の図面があるのに、なぜもう一度調査・測量をするの?
A

登記申請の際、法務局に建物図面・各階平面図を提出するので調査・測量を実施するのですが、建築基準法と不動産登記法では測量の方法が一部異なっています。床面積の算出する基準の違いもあり、現地調査をしないと分かりませんので調査をいたします。

Q
物置は登記しなければならないの?
A

物置には簡易的なものが多く、基礎等でしっかりと地面に固定していない物置は登記できません。逆に基礎等でしっかりと固定している物置は登記が必要な物置となります。金融機関様から「物置を登記してください」といわれることが多く、その際の登記ができるか否かの判断でお困りの際は、当事務所までお問い合わせ下さい。

Q
建物の滅失を役所に届け出れば法務局の登記は変更されるのでは?
A

役所に建物の滅失の届出をしても、法務局の登記はされません。なお法務局に登記申請をした場合、役所に通知はされます。詳細は各市町村の役所にお問い合わせ下さいます様、お願い申し上げます。