登記名義人の住所・氏名の変更登記

令和8年4月1日から住所・氏名の変更登記が義務化されます。
引越しや婚姻等で、登記簿上の住所氏名に変更があった場合に行う登記です。
抵当権抹消や売買や贈与による所有権移転の際、登記簿上の住所と現住所が違う場合にも必要となります。

<料金体系(税抜)>

以下の①~③の合計金額となります。

①所有権登記名義人住所・氏名変更登記10,000円
※不動産が1つ増えるごとに1,000円の加算
②登録免許税:1申請中の不動産1件につき1,000円
③登記簿謄本その他の取得費用実費

土地・建物の名義変更

売買、贈与等による所有権移転登記の手続きを行います。初めてのご相談の際、固定資産税の評価証明書を持参していただければ、概算ですが見積額を提示することが可能です。

相続による名義変更についてはコチラ

ご持参いただくもの

  • 固定資産税の評価証明書

<料金体系(税抜)>

以下の①~④の合計金額となります。

①事前調査・本人確認業務20,000円~
②所有権移転登記30,000円~
※不動産が1つ増えるごとに3,000円の加算
③登録免許税固定資産税評価証明書より算出
④登記簿謄本その他の取得費用実費
※登記簿の記載から住所・氏名が変更している場合や、権利証紛失時等は別途費用が加算される場合があります

抵当権の抹消

金融機関からの借入金を完済したときには、抵当権抹消登記をすることをお勧めします。

ご持参いただくもの

  • 金融機関から渡された抵当権抹消に関する書類一式

<料金体系(税抜)>

以下の①~③の合計金額となります。

①抵当権抹消登記:申請1件につき10,000円~
※不動産が1つ増えるごとに1,000円の加算
②登録免許税:1申請中の不動産1件につき1,000円
③登記簿謄本その他の取得費用実費