家庭裁判所への申立書類作成

一例ですが、以下の様なケースで相続放棄をご検討されている方はご相談ください。

  • 被相続人が負債を残して亡くなられた場合。
  • 被相続人の不動産及び固定資産税の支払いを引き継ぎたくないとき。

※相続放棄は原則として、相続開始後3か月以内の申立てが求められますので、お早めにご検討ください

相続放棄のご相談の際に、以下の書類を持参していただければ、手続きがスムーズに進みます。

ご持参いただくもの

  • 被相続人(亡くなられた方)の出生から死亡までの戸籍・除籍謄本
  • 被相続人の住民票除票
  • 申述人の戸籍謄本
  • 被相続人の財産(現預金、負債、不動産等)の価格が分かる資料

※上記の他、被相続人との相続関係に応じた書類が必要となります。相談の際にご案内申し上げます

<料金体系(税抜)>

以下の①~⑤の合計金額となります。

①戸籍調査30,000円~
②相続放棄申述書作成10,000円~
③収入印紙、切手、戸籍謄本等実費