相続登記が義務化されました
令和6年4月1日から相続登記が義務化されました。相続登記とは、亡くなられた方が所有していた
土地・建物の登記名義を相続人の名義にする手続きです。
相続登記を怠った場合、罰則が適用されることとなりました。
また罰則以外にも、相続登記を放置することにより、
- 相続人が増えてしまい、遺産分割の話し合いが困難になる
- 売りたいが、名義を変えていなかったため売れなかった
等の問題が起きてしまいます。
相続登記がまだでしたら、まずはご相談ください。
サービス内容
相続による所有権移転登記の手続きを行います。初めてのご相談の際、固定資産税の名寄帳を持参していただければ、概算ですが見積額を提示することが可能です。
相続登記に必要となる書類は、概ね以下のとおりです。
これらの書類もご相談の際に持参していただければ、手続きがスムーズに進みます。
ご持参いただくもの
- 被相続人(亡くなられた方)の出生から死亡までの戸籍・除籍謄本
- 被相続人の住民票除票
- 相続人全員の印鑑証明書
- 相続人全員の戸籍抄本
- 相続人のうち、名義を引き継ぐ方の住民票
- 固定資産税名寄帳
<料金体系(税抜)>
以下の①~⑤の合計金額となります。
①相続人確定業務 | 30,000円~ |
②遺産分割協議書作成 | 10,000円~ |
③所有権移転登記 | 30,000円~ ※不動産が1つ増えるごとに3,000円の加算 |
④登録免許税 | 固定資産税評価証明書より算出 |
⑤登記簿謄本その他の取得費用 | 実費 |