令和6年4月1日から相続登記が義務化されました。相続登記とは、亡くなられた方が所有していた
土地・建物の登記名義を相続人の名義にする手続きです。

相続登記を怠った場合、罰則が適用されることとなりました。

また罰則以外にも、相続登記を放置することにより、

  • 相続人が増えてしまい、遺産分割の話し合いが困難になる
  • 売りたいが、名義を変えていなかったため売れなかった

等の問題が起きてしまいます。

相続登記がまだでしたら、まずはご相談ください。

相続による所有権移転登記の手続きを行います。初めてのご相談の際、固定資産税の名寄帳を持参していただければ、概算ですが見積額を提示することが可能です。

相続登記に必要となる書類は、概ね以下のとおりです。

これらの書類もご相談の際に持参していただければ、手続きがスムーズに進みます。

ご持参いただくもの

  • 被相続人(亡くなられた方)の出生から死亡までの戸籍・除籍謄本
  • 被相続人の住民票除票
  • 相続人全員の印鑑証明書
  • 相続人全員の戸籍抄本
  • 相続人のうち、名義を引き継ぐ方の住民票
  • 固定資産税名寄帳

<料金体系(税抜)>

以下の①~⑤の合計金額となります。

①相続人確定業務30,000円~
②遺産分割協議書作成10,000円~
③所有権移転登記30,000円~
※不動産が1つ増えるごとに3,000円の加算
④登録免許税固定資産税評価証明書より算出
⑤登記簿謄本その他の取得費用実費